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押さえておこう!マイナンバー③

【100人以下の会社さん(中小規模事業者)がしておかなければならないこと】

今回のシリーズ③では、従業員に対して「個人番号」についての周知・説明をおこなうことについて詳しく書きます。
いよいよ10月から12ケタのマイナンバーが従業員の住民票上の住所に簡易書留で郵送されてきます。
以下の内容について従業員へ周知しましょう。
■マイナンバーは赤ちゃんからお年寄りまで日本国内に住所がある人すべてが対象であること
■マイナンバーの通知は必ず受け取ること
 →簡易書留で郵送されるため、不在により通知が受け取れない場合もあります。
そのため保管期間内に受け取るためにも単身者については有給休暇取得の推奨なども行いましょう。
■マイナンバーは自分の住民票にも記載されること
 →住民票を取得することで自分のマイナンバーを確認することも可能です。
■10月以降簡易書留で送られてくる番号通知カードは、来年以降「マイナンバーカード」という別のカードの無料で変えられること
 →「マイナンバーカード」は、ICチップ入りのプラスチックカードで「名前・住所・性別・生年月日・個人番号」のほかに顔写真も載るため身分証明書として使用できます。
■マイナンバーは会社に報告をする義務があること
 →来年以降、税金や雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きを会社で行う際は必ず、この番号(マイナンバー)が必要です。従業員本人の番号とあわせて扶養家族の番号も報告してもらいます。
ただし、番号の報告は、必ず会社の指示があるまで待ってもらうこと。番号を勝手に持ってこないように。(番号の漏えいを防ぐため)
■マイナンバーを預かる会社では、決して漏えいをしないように厳密な管理がされるので安心してもらうこと。
 →会社では番号が記載された書類やデータは施錠された棚などで保管したり、また保管期間が過ぎた番号は完全に廃棄するなどの管理体制を作りましょう。
上記内容を書面にして従業員にお知らせするのがベストです。会社オリジナルの資料を作成するのもよいですが、「内閣官房」のHP上にマイナンバー資料がダウンロードできるようになっていてとても分かりやすい資料があります。
こちらを印刷して従業員に配布するのもオススメです。