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押さえておこう!マイナンバー④

【100人以下の会社さん(中小規模事業者)がしておかなければならないこと】

今回のシリーズ④では、就業規則などの社内規定に番号法について規定するついて詳しく書きます。
個人番号は今後会社が行う税や雇用・社会保険の手続きの際に必要になりますので以下の内容を規定します。
①個人番号の提出義務と本人確認の協力
 →事業主が法定調書などに個人番号を記載することは義務ではあるものの従業員がマイナンバー法の違反に問われることはありません。ですので「個人番号の提出と協力」については、服務規律に規定するにとどまることが望ましいと考えられます。
②個人番号の利用目的
 →ただし、利用目的の通知は従業員だけでなくその扶養家族に対しても行うべきであることを考えると②については就業規則に明記するとともに個別に通知を出すことも考えられます。
③個人番号の漏えいが起こった時の懲戒規定
 →番号法によって個人番号関係事務実施者が正当な理由がないのに、特定個人情報を他者に提供した場合は、刑事罰(4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)に処せられます。ですので、懲戒規定に個人番号の漏えいに関する規定をしておきます。
④漏えいが起こった時の損害賠償
 →従業員が故意または過失によって個人番号を漏えいし、会社に損害を与えた場合は損害賠償を請求することを規定します。
従業員数が10人以上の事業所は就業規則に番号法の規定を追記し届け出が必要です。
なお10人未満で就業規則を作成していない事業所でも、労働契約書等に上記内容を規定することが望まれます。