こんな事でお悩みではありませんか?
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病気やけがで働けない
障害年金を請求したが
認定されなかった障害年金をもらっているが
老齢年金との調整は?
障害年金は、障害が原因で働けなくなった時や、人の介助を受けなければ生活できなくなった時などに受け取ることができる国からの公的な給付です。しかし国から給付される年金だからといって、自然に支給が開始されるわけではありません。いくつかの基準を満たすことを証明する書類を作成し、自ら年金事務所の窓口にて申請手続きを行わなければ受給できません。
障害年金を受け取るためには、大きく3つのハードルを越える必要があります。その3つとは「初診日の証明」「納付要件を満たす」「認定基準を満たす」です。
障害年金請求の難しさとは
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病気やけがで障害を負ってから、2 ,3年のうちに障害年金を請求するのであれば、ご自分で手続きされることも可能ですが、初診日から数年以上経過してしまうと、「初診日」を特定することが大変難しくなっています。
*「初診日」とは、障害のもとになる病気やけがで初めて病院にかかった日
特に、現在通院している病院と初診日の病院が異なる場合で、初診日から5年以上経過している場合は、カルテの保存義務年数を超えている等の理由で、初診日が特定できず、請求を断念してしまうケースが見受けられます。障害年金を請求するときには必ず「初診日」が必要で、「たぶんこの日だろう」というような推測では決して認めてもらえず、書面等の客観的な日付の証明が必要です。いくら初診日から時間が経過していても、病院にはカルテ以外にも初診日が分かる書類が残っていることがよくあります。こちらから、初診日の大切さを訴え、障害年金の請求のために初診日の分かる書類を提供してもらえるよう根気よくお願いすることも必要です。でも自分だけで「初診日を証明する書類」を収集することは、想像以上に負担が大きいものです。そんな時は、私たち年金の専門家である社会保険労務士がサポートいたします。まずは、ゆっくりとお話を聞かせてください。
着手金 30,000円
さらに、障害年金を受給した場合
①初回振込額の10%または ②年金額の2カ月分
上記①または②のどちらか金額の多いほう。(消費税別途)