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押さえておこう!マイナンバー②

さて今年10月から日本に住民票のある方全員に、個人番号(マイナンバー)が通知されることになりましたが、今後企業ではどのような対応が必要なのでしょうか。
個人番号は、税の申告や雇用保険・社会保険の申告や手続きの際に使用されますので、企業では従業員の番号を必ず取り扱うことになります。
ところがこの個人番号は「特定個人情報」として法律で厳重に守られており、企業内で番号が漏えいされたり、適切な取り扱いがなされない場合は、罰則も適用されてしまいます。
そのため企業では次のような対応が求められます。
(今回は100人以下の会社さん(中小規模事業者)について説明していきます)
①従業員に対して「個人番号」についての周知・説明をおこなう
②個人番号を取り扱う事務の範囲を決める
③「個人番号」を取り扱う事務担当者とさらに責任者を決める
④「個人番号」を取り扱う区域を決める
(たとえば個人番号を取り扱う場所は周囲から情報が見えないように仕切りを立てるなど)
⑤「個人番号」の保管場所や保管方法を決める
⑥個人番号の取り扱い規定を作成する(上記②~⑤を文書で規定する)
⑦委託先がある場合は、個人番号の取り扱い契約を結ぶ
実際に「個人番号(マイナンバー)」を取り扱うまでに上記の対応が必要になります。
*企業がマイナンバーを取り扱うのは、早くても平成28年1月以降です*