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押さえておこう!マイナンバー①

今年10月からマイナンバー制度が始まります。
この制度がどのような制度なのか、そして皆さんや会社は何をすればよいのかを何回かに分けてこのコーナーで説明していきます。
まず、マイナンバーとは。。
日本に住み住民票を有するすべての国民や外国人の方ひとりにひとつ12ケタの番号が通知されます。赤ちゃんから大人まですべての方が対象です。
皆様には今年の10月から11月にかけて簡易書留にて「番号の通知カード」が送られてきます。送付先は、10月5日時点で住所登録している住所、つまり住民票上の住所になります。また同一世帯はまとめて送られてきます。
なお通知が遅い地域もありますので、全員に届くまで11月前半ごろまでかかるのではないかといわれています。
なお、今年10月以降の住民票には「個人番号」が記載されることになり、住民票をとることによっても自分の「個人番号」を確認することが可能になります。
この個人番号(マイナンバー)は、社会保障・税・災害の分野のうち、法律で決められた手続にしか利用できません。
身近な例としては、健康保険や年金の手続き、税金などの手続きの際に、この個人番号(マイナンバー)をつかうことになります。
行政にとっては社会保障や税などの手続きの簡略化、合理化を図ることができ、国民や会社にとっては、様々な行政への手続きが一括化され、添付書類も省けるというメリットがあります。
また国にとっては各種の税や社会保険料の徴収漏れがないような体制を強化することができます。
さて実際にマイナンバーがつかわれるのは来年1月からです。
来年にはいって健康保険や年金・税手続きが必要になった時は、会社や事業所など勤務先に対して、自分や扶養している家族のマイナンバーを報告する必要があります。
ただし、個人番号は「番号法」という法律で定められている「特定個人情報」で、その取扱いに厳しいルールが定められています。そのため、家族でも勝手にその番号を持ち出すことはできません。
なお、会社には、1法人につき1つの法人番号が、会社の登記上の所在地に送られてきます。こちらは13ケタです。
「個人番号」とは異なり、「法人番号」はどなたでも自由に利用でき、、①名称 ②所在地 ③法人番号がインターネットで公開されることになります。