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賞与にかかる社会保険料は意外に大きい!

夏の賞与が支給される時期になりました。何を買おうか賞与の使い道を考えるのも楽しいことですね。

さて、賞与を受け取ってから、同じ月内に退職しようと考えている方にとって、賞与にかかる健康保険・介護保険・厚生年金保険料は、退職日によって、「かかる」・「かからない」が異なる場合があります。
たとえば、賞与(7/15支給)を受け取ってから退職予定のB夫さん、退職予定日は7月31日で、退職前の7月15日に100万円の賞与を受け取る予定です。
B夫さんの賞与にかかる健康保険・介護保険・厚生年金保険料は
健康保険・介護保険料  1,000,000円×5.76%=57,600円
厚生年金保険料   1,000,000円×8.383%=83,830円
合計  57,600円+83,830円=141,430円 (本人負担分のみ)
健康保険は、東京協会けんぽ加入の場合 (平成25年7月時点の保険料率にて計算)
こうしてあらためて計算すると賞与にかかる社会保険料は大きいものですね。
ところがB夫さんが退職日を1日早めて7月30日にした場合はどうでしょうか?この場合は、賞与には社会保険料(健康・介護・厚生年金保険料)はかかりません。
このことは、社会保険料が退職日の翌日=資格喪失日の前の月までかかるという決まりによります。
■  7月31日退職  → 資格喪失日 8月1日 
資格喪失日の前の月7月分まで社会保険料がかかる(賞与支払いは7月15日)
■  7月30日退職  → 資格喪失日 7月31日
資格喪失日の前の月6月分まで社会保険料がかかる
賞与から支払った厚生年金保険料については将来の年金給付に結びつきますので、老後の年金額が増えることになります。ただし、賞与から支払った健康保険料は何かの給付に結びつくことはありません。
給与については、7月30日を退職日にすることによって6月分給与まで社会保険料がかかります。そうなると7月分から、ご自分で国民健康保険や国民年金保険を支払うといった手続きが必要になりますので、注意が必要です。
(7月31日退職では、8月分から国民健康保険・国民年金の手続きが必要になります)