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遺族年金と老齢年金は両方もらえるの?!
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夫が亡くなったとき、妻に支給される遺族年金ですが、妻に老齢年金の受給権もあるときは、妻は遺族年金と老齢年金の両方をもらえるのでしょうか?
具体的には、妻の年齢が65歳より前であるか後であるかで受け取り方が異なります。妻の年齢が65歳より前のときは、遺族年金と老齢年金とは両方を受け取ることができません、どちらか多い金額の年金を選択して受け取ることになります。そして65歳以降は、遺族年金と老齢年金を組み合わせて受け取ることになります。たとえば、昭和28年4月1日生まれのA子さん、A子さんが58歳のときに、40年間勤めた会社を退職した夫がなくなりました。夫が亡くなった時、ふたりの子は成人していました。
A子さんは、夫の死亡時に遺族年金の請求をおこない、58歳から遺族厚生年金を受け取ることができます。
そしてA子さんが、60歳になった時、自分の「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生します。60歳の誕生月の3か月前に日本年金機構から、「特別支給の老齢厚生年金」の請求書が届きますので、請求をおこないます。このときA子さんが60歳から64歳までは、「夫の遺族厚生年金または自分の老齢厚生年金」のどちらか一つを選択することになります。A子さんは若い頃、会社に5年間しか勤めなかったので、自分の老齢厚生年金より金額の多い夫の遺族厚生年金を選択し受け取ります。なお、選択するときには、年金事務所で金額を提示してくれます。
また20年以上厚生年金に加入した夫が亡くなったり、在職中の夫が亡くなった時は、遺族厚生年金に年間約589,900円(平成25年度価格)の加算がつきます。加算がつくのは、遺族が妻の場合のみで、妻が40歳から65歳までの間、加算されます。
こうした加算があることは、妻がもらえる遺族厚生年金額が多くなる理由にもなっています。
また、もしもA子さん自身も会社員期間が長く、自分の老齢厚生年金もそれなりに多くて、夫の遺族厚生年金との選択に悩む時は、
■遺族年金は非課税である
■60歳を過ぎて働きながら遺族年金を受けても給与や賞与との調整はない
■失業給付金を受けても遺族年金は停止にならない
という遺族年金の利点を考慮して、どちらの年金を選択するか決めるとよいでしょう。
さてA子さんが65歳になると、本人が申請をおこなわなくても自動的に組み合わせを行い、支給してくれるようになっています(先あて方式といいます)65歳からの金額を早めに知りたいときは、お近くの年金事務所で試算してもらいましょう。
先あて方式とは、妻の老齢厚生年金を優先して支給し、それでも夫の遺族年金額に達しないときはその差額を支給するという方式です。まったく会社で働いたことのない妻は、夫の遺族厚生年金をそのまま調整なく受け取ることになります。
また厚生年金期間の長い妻に配慮して、「老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3」の組み合わせもあります。先あて方式と比較して金額の多いほうを支給してもらえます。
若くして遺族年金をもらっている方の中には、「自分には遺族年金があるのだから国民年金保険料を支払っても無駄になる」といわれる方がいます。しかし、60歳までは、国民年金保険料をきちんとお支払いすることをおすすめします。
65歳からは、受給資格のあるすべての方に支給される老齢基礎年金と、会社に勤めたことがある方にはさらに老齢厚生年金が支給されますが、国民年金保険料が反映される老齢基礎年金は、遺族年金との調整なくすべて受け取ることができるからです。遺族厚生年金との調整があるのは、遺族老齢厚生年金の部分です(20歳から60歳までの会社員は、毎月支払っている厚生年金料の中に国民年金料も含まれています)