新着情報

もらっている年金、今度はいつ増えるの?

60歳から受け取る「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳の誕生月の前月までの厚生年金期間が反映され年金額が計算されます。
その後60歳からずっと厚生年金保険をかけながら、65歳まで退職しなかった場合、65歳時点で、5年間かけた厚生年金保険料が反映され、増額された老齢厚生年金を65歳から受け取ることになります。
ただし、60歳から65歳までの間に退職した場合、退職してからその後再び厚生年金の資格を取得することなく、1か月を経過した場合、60歳から退職までかけた厚生年金保険料が反映された年金が支給されます。
これを「年金の退職改定」といいます。
(65歳から70歳までの間に退職した時も退職改定されます)
退職日の翌日に再就職して厚生年金の資格を取得したり、退職してから1か月間経過しないうちに再就職して厚生年金の資格を取得した時は、再計算されず年金が増額されない(退職改定されない)ので注意が必要です。
つまり、退職改定をおこなうためには、退職日の翌日から1か月を経過しないうちは、厚生年金の資格を取得しないことです。
退職日の翌日から1か月経過日とは
7月15日に退職した時 → 8月16日以降に次の厚生年金取得なら退職改定される
7月31日に退職した時 → 9月1日以降に次の厚生年金取得なら退職改定される
こんなときも退職改定が必要です。
たとえば、年金の受給開始時には、厚生年金期間が20年未満でも、在職中に20年以上を満たすときがあります。たとえ、20年以上になってもいったん退職しなければ、65歳未満の加給対象となる配偶者がいても「加給年金」は加算されません。
厚生年金加入期間が20年以上になって退職し、1か月経過して退職改定が行われた時点ではじめて20年以上を満たすことになり、その時に要件を満たす、65歳未満の加給対象となる配偶者がいれば「加給年金」が加算されます。
上記のように、年金受給開始年齢以降にかけた厚生年金保険料は、その都度計算されているのではなく、65歳時、70歳時、退職改定時に限って、再計算され年金が増額されます。
(70歳以降は、厚生年金保険料の支払いがないので、70歳以降は年金額が増えることはありません)