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厚生年金に44年以上加入すると・・

20歳前から会社に就職し、60歳を過ぎて会社を退職する予定の方は、まずは退職する前にご自分の厚生年金加入期間を確認してから退職を考えることをおすすめします。
なぜなら厚生年金には、「長期特例」という制度があるからです。
「長期特例」とは、厚生年金に44年以上加入し退職(*)した方が、60歳から64歳までに受け取る年金額が手厚くなる制度です。さらに65歳未満の配偶者がいれば、年40万円弱の加給年金が加算されます。
(*)退職とは・・厚生年金に加入していないパート等で働くことも含む、つまり会社に在職していても厚生年金に加入していない場合も長期特例が利用できます)
年金相談において「会社を退職したのだが、受け取る年金額はいくらになるのだろうか?」と相談に来所される60歳前半の方がよくいらっしゃいます。そういう方の中には、あと数年厚生年金加入期間があれば厚生年金が44年に達し、「長期特例」に該当したのに・・[たらーっ(汗)]といった残念な方も見受けられます。
いったん会社を退職すると、正社員で厚生年金に加入して働く機会を得るのは難しくなります。ですので、長く会社に勤めた方が会社を辞める時は、今までの厚生年金期間を確認し、もう少しで44年に届くようであれば、退職を延期するのも得策ですね。
(厚生年金の加入期間は、お近くの年金事務所で確認できます、その際には、運転免許証等の身分確認できるものと年金手帳を持参しましょう)
会社に在職中に厚生年金加入期間が44年に達しても、いったん退職(または厚生年金喪失)しないと44年の長期特例は適用されません。若いころから長く働いてきたので、そろそろ会社を退職し、自分の趣味や、地域の活動に余暇を使いたいといった方のための制度かもしれません。
なお、厚生年金の「長期特例」は、60歳から64歳までの年金が手厚くなる制度です。65歳以降の年金には「長期特例」は適用されないので、65歳以降に44年に達した場合は、この制度は利用できません。
現在、老齢厚生年金の受給開始年齢が、先送りされています。
昭和36年4月2日生まれ以降の男性(女性は昭和41年4月2日生まれ以降)は、65歳から老齢年金を受け取ることができるので、60歳前半の年金支給が手厚くなる「長期特例」は利用できません。
現役のころは給与が生活の糧ですが、老後は年金が生活費の主になります。ご自分の年金について興味をお持ちになりましょう。
わざわざ、年金事務所を訪れるのは・・という方も、奥さまやご主人が年金請求するので「ついでに!」と同行してみるのもいいですよ。役に立つひと言が聞けるかもしれません。