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税金と社会保険の扶養

会社員や公務員を配偶者に持つ方が、扶養の範囲内でパートとして働くとき、税金や保険料の支出を極力抑え、手元に残る収入をできるだけ多くするには、どのように働けばよいのでしょうか。
正社員・パートなど雇用の形にかかわらず、一定金額以上の給与収入があると、まずは本人に「住民税」「所得税」がそれぞれかかります。 住民税は前年(1月~12月)の収入が100万円を超えたら、所得税はその年(1月~12月)の収入が103万円を超えたら課税対象となります。 また将来の年収見込みが130万円を超えると、配偶者(夫)の社会保険の扶養からはずれますので、本人(妻)は自分で健康保険や年金に加入する必要があります。 その結果 妻は、勤務先の健康保険・厚生年金保険または住所地の国民健康保険・国民年金に加入することになります。
配偶者(夫)が会社員や公務員のとき、妻の収入が一定の基準を超えなければ、夫の税金が安くなります。 妻のその年の1月から12月までの1年間の収入が103万円以下なら夫の税扶養になる、つまり夫の所得税・住民税が安くなるということです。 103万円以下なら、妻に所得税がかからず、かつ夫の所得税・住民税が安くなるというダブルでメリットがあります。 また妻の収入が103万円超えても141万円までなら段階的に夫の税金が安くなります。ただしこの特例が適用されるのは夫の所得が1,000万円以下の場合です。
次に社会保険の扶養になるためには、妻の年収が130万円(通勤手当含む)を超えない見込みであることが必要です。 「税扶養」は、過去の収入を基準にしますが、「社会保険の扶養」は将来の収入見込みが基準になります。 (パートの収入が毎月108,000円を超えることが数か月続くようであれば、130万円を超える見込みがあると考えたらよいでしょう)
保険者(健康保険組合等)によっては、扶養認定の際、妻の課税証明書を求められることがあります。市役所等から発行されるこの書類は、前年の所得金額の証明なので、健康保険の扶養認定要件である「将来に向かって得るであろう収入」とは整合しません。 しかし扶養認定してもらうためには保険者の基準に従うしかないのが現状です。 でも妻に退職の予定があったり、労働時間を減らす契約を事業主と結ぶ予定があるときには、たとえ課税証明書が基準からはずれても扶養認定してもらうよう保険者に求めてみましょう。 社会保険の扶養にはいれば、健康保険料を支払わなくても夫の会社の健康保険証が使えます。また国民年金の第3号になるので、年金保険料を支払わなくても国民年金は納付済み扱いとなります。