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病気で医療費がたくさんかかったときは。

「高額療養費制度」というのをご存知ですか?
重い病気などで高額な医療費がかかった時に、窓口負担額が一定額を超えたとき、その超えた金額が手元に戻ってくる制度のことです。
たとえば70歳未満の人が、病気にかかり入院をした際、窓口負担の医療費が30万円かかったとします。しかし月30万円の負担はおおきいですよね。
こんなときは、「高額療養費制度」を利用して自己負担額を安くすることができるのです。
高額療養費制度では自己負担額の上限が各人の所得によって5段階に分かれています。(昨年までは3段階でしたが今年から5段階になりました、その結果、低所得者の負担が軽くなり、高所得者の負担が重くなったのです)
具体的には年収約370万円から約770万円の方なら、月30万円の医療費がかかったとしても、月の上限が「8万7430円」なので、この金額だけの支払いで済みます。
30万円-8万7430円=21万2570円の支払いは免除してもらえるということです。
上記の例は一般的な区分の方の例です。他の所得区分の方の窓口負担の上限額は以下のとおりとなります。
・市区町村の市民税が非課税になっている・・月上限3万5400円
・年収約370万円未満・・月上限5万7600円
・年収約770万円から約1160万円・・月上限17万1820円
・それ以上の収入・・月上限25万4180円
また4か月目からは上記の月上限額が下がります。
つまりどんなに医療費がかかっても自分の年収に応じた上限金額より多く払うことはないという制度です。
本来は、この制度を利用する際、いったん窓口負担を3割を支払い、後日請求して3ヶ月後くらいにお金を戻してもらうのですが、加入している医療保険から「所得区分」の認定書を発行してもらえば請求しなくても窓口の支払いが高額療養費制度で計算したもので済むことになります。
こうした制度をしっかり把握して、病気になった時にお金の心配をしなくて済むようにしたいですね。