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年金の離婚分割

夫婦が離婚するとき、お互いの年金を分割できる制度をご存知でしょうか。
この制度は、夫婦が離婚した後、お互いの厚生年金期間(または共済年金期間)の記録を分け合う制度です。分け合う期間は婚姻期間(婚姻日から離婚日まで)のみです。
しかし以下の場合はいくら分割制度を利用しても年金を受けられないので注意が必要です。
たとえば夫は厚生年金に長く加入し、妻には未納期間が多く受給権が無いとします。この妻はせっかく夫から厚生年金期間を分けてもらっても受給権がなければ夫からもらった分割後の年金を受け取ることができません。
つまり離婚分割とは分割することによって「年金額」を増やすことはできるのですが、「資格期間」はもらうことはできません。
妻は自分がいずれかの年金制度に加入し(または免除等を利用またはカラ期間を利用)受給資格を持っていなければ分割をしてもらっても意味がありません。
現在、年金をもらうための資格期間は25年です。また来年(平成27年)10月には10年短縮になる予定です(ただし消費税がアップされた場合です)
どんな時にも対応できるように(笑)自分の年金受給資格期間を確保しておくことが大切です。もしも会社員や公務員ではなく、また国民年金保険料(今年度は15,250円)を支払うのが経済的に大変なときは市役所の窓口で免除制度がうけられないかどうか確認してみましょう。
免除を受けてしまうと、免除の種類に応じて将来の年金額は目減りしますが、資格期間になります。しかし未納のまま放置しておけば年金額が増えないばかりか、資格期間すら積み上げることができません。
自分が将来もらう年金です、興味をもって適切な処理をしましょう。