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産前・産後休業期間中の社会保険料免除

平成26年4月より、産休期間中の社会保険料健康保険、厚生年金保険料)は本人負担分、事業主負担分ともに免除となります。
育児休業中はすでに社会保険料の免除対象期間となっており、今回の改正で、産休期間中も社会保険料が免除になることで、出産・育児をする従業員にとっては朗報となります。
今回の改正で免除される期間は、産休開始日を含む月から、産休終了日の翌日を含む月の前月までとなります。
産休終了後に引き続き育児休業をする場合は、産休終了日の翌日を含む月(育児休業を開始する日を含む月)から育児休業を終了する日の翌日を含む月の前月まで社会保険料免除が続きます。
この制度は、今年(平成26年)4月1日から始まりますが、免除の対象となるのは4月分の社会保険料からです。
具体的にいうと、対象となる被保険者は4月30日以降に産休が終了するひとです。
たとえば出産終了日が4月29日とするとその翌日は4月30日です。免除対象月の終わりとなる「出産終了日の翌日を含む前月」は3月となりますが、3月分はまだ法律が適用とならず、免除にはなりません。
そのため、4月30日以降に産休を終了すれば、「出産終了日の翌日を含む前月」は4月以降となり、今回の改正が適用となります。
なお、産休終了日4月30日から逆算すると出産日は、「3月5日」以降の方が免除が適用されることになります。
産休期間に社会保険料免除を申請する場合は、「産前産後休業取得申出書」を提出します。
この書類の提出は産休期間中とされていますが、申出書の「休業終了日」が変更になった場合は、さらに「産前産後休業取得者変更届」を提出しなければなりません。
一般的に出産予定日と実際の出産日は相違することがほとんどです。なので、産後期間中に「産前産後休業取得申出書」を提出すれば手続きは1回で済むことになります。
産前休業は出産予定日の42日前以降、労働者の請求した日から取得可能であり、産後休業は、実際の出産日から数えて56日間が強制休業となります(医師の許可があれば42日経過後に職場復帰が可能です)
出産終了日は流動的なため、労働者が休業に入る前に手続きについての説明や工夫が必要です。