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130万円の壁につきまして

130万円の壁という言葉はよく耳にされると思います。
パートやアルバイトの方が年収130万円までで働いているとき、配偶者の勤務先で社会保険の扶養になることができます。
扶養であれば、社会保険料の支払いはなく、また配偶者の社会保険料も扶養の有無や人数によって変わることはありません。
ただ、年収130万円を超えると、扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入して保険料の支払いが必要になります。
そうであれば、年収130万円に近い方は、130万円の壁を超えないで働くほうが手取り額は多くなり、労働時間を調整するようになりますよね。

このような状況を解消するため、国のほうでは、2023年10月より、事業主証明を出すことで、一時的に収入要件130万円までを満たさなくても扶養であることを継続できる制度を作りました。
ただし、あくまでも一時的な収入増加の場合です、たとえば繁忙期による残業時間の増加などが該当します。基本給や手当など固定賃金の増加で年収130万円を超えるようであれば、たとえ事業主証明を提出しても、扶養から外れてしまいますので注意が必要です。

詳しくは、厚生労働省からの資料を添付します。ご覧ください。

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♦130万円の壁リーフレット