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社会保険適用拡大~平成28年10月1日より~

社会保険に未加入で働くパートさんのうち、平成28年10月1日より、加入適用範囲が広がります。
具体的には週20時間を超えて働いているパートさんは社会保険に加入することになります。
(9月までは週30時間を超えて働いているパートさんが社会保険に加入して働いていました)
ただし、当分の間は従業員数が500人を超えている会社が対象です。
社会保険に加入する条件として他にも
◆雇用期間が1年を超える見込みがあること
◆月給が88,000円以上であること
◆学生でないこと
などを満たしているパートさんが対象です。
1年のうち6か月以上、500人を超えることが見込まれる会社(*特定適用事業所といいます)にはお知らせが届きます。
お知らせが届いた会社は
「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当/不該当届」を提出し、上記要件に該当するパートさんを社会保険に加入させる手続きを行うことになります。