-
新着情報
来年4月に消費税が8%になると。。
-
来年4月から消費税率が8%に引き上げられることになりました。増税分の一部は、社会保障費にあてられることになりますが、来年の4月から「年金制度」について具体的にどのような影響があるのでしょうか。
高齢になった時に受け取ることができる老齢基礎年金ですが、受給権がある方は、65歳から支給されます。
(受給権があるとは・・いずれかの年金制度に原則25年以上加入していること)
この老齢基礎年金支給額の半分は、税金(国からの負担)で賄われています。
今回の消費税が8%になることで、増税分が「国からの負担分」に充てられ、これからもずっと負担分が半分に固定されることになりました。
平成20年度までこの「国からの負担分」は1/3でした。そして平成21年度から負担分は1/2となりましたが、この時点では、まだ変動的でした。そして来年4月からの増税分を財源に、国の負担分を恒常的に1/2とすることになります。
(「国の負担分」は、正式には「国庫負担分」といいます。新聞やテレビの報道では、「国庫負担分」と呼ばれています)
65歳から受け取る老齢基礎年金は、半分が保険料、半分が税金を財源として、支給されるので、支払った保険料を上回る年金を受け取ることができます。
年金額の国からの負担部分が多くなることは、公的年金制度が、とても有利な制度となります。
また免除制度を受けている方もこの恩恵を大きく受けることになります。なぜなら、全額免除に認定されている方は、国民年金保険料の支払いをしなくても、その期間に対する基礎年金額の半分が、国からの負担分として支給されるからです。
具体的には、1か月15,040円の国民年金保険料を支払うと、65歳から受け取る老齢基礎年金が年間1,643円の増えることになります。
全額免除を受けた方は、保険料の支払いは0ですが、65歳から受け取る年金は、年間825円増えるということです・・1643円×1/2=821円
平成20年度までは、国庫負担分が1/3だったので、全額免除を受けた期間は、550円の年金額になるという計算です・・・1643円×1/3=547円
(*金額は平成25年度価格です。年度によって保険料や給付額はそれぞれ異なります)
また、来年の4月からの増税にともなって「父子家庭への遺族基礎年金の支給」が始まります。今までは「母子家庭」にのみ「遺族基礎年金」が支給されていましたが、来年の改正で男女の差がなくなります。
消費税による増税分は有効に使ってもらいたいものです。