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はじめて病院にかかったときは。。

年金といえば年をとってからもらう老後のためのものと思いがちですが、他にも「病気やけがで障害を負ったとき」には要件に合えば障害年金をもらうことができます。
年金は、加齢、障害、死亡といった人生のリスクに備えるため、年金保険料を支払い、要件に該当した際には、支給される公的給付ですので、保険料を未納のままにしている場合は、いくら国から支給されているものだといっても、年金を受け取ることができなくなります。
保険料をきちんと納付し、納付要件を満たしているかどうかを判定することが一番難しいのは「障害年金」です。
障害年金は、初診日(=その障害のもとになった病気やけがで初めて病院にかかった日)を含む月の前々月までに、被保険者期間のうち、1/3以上を未納にしていないことが必要です(または前々月までの1年間に、未納が全くないこと)
そのため障害年金をもらうためには、その初診日を証明しなければなりません。この証明とは、本人の申し出だけではだめで、病院等の客観的な書面が必要になります。
障害年金は、原則、初診日から1年6カ月経過後に請求できますが、請求が遅れ、初診日がずっと前・・となると、初診でかかった病院で証明をもらおうとしてもカルテの廃棄等を理由に、断られてしまうことが多く見受けられます。
また、初診日の頃の病状が軽かったのに、その後数年経過してから悪化した場合も、もちろん障害年金は請求できますが、初診日の証明を病院でもらうことがかなり困難になってしまいます。
初診日のころには、将来、症状が重くなり、障害が残るなんて考えたくもないし、予測できませんよね。
でも、特に若い方は、老後の年金をもらうまでに長い期間があり、もしも障害がもとで働けなくなった時は障害年金を受けることで、所得の安定をもたらし、なくてはならない生活保障となります。
大きな病気やけがをしたときは、必ず、初診日の分かる書類を自分で保管しておきましょう。たとえば診察券や領収書等ですね。
また最近、「うつ病」が原因の障害年金の請求が増加しています。メンタル面での不調を感じて病院を受診したときも、初診日の分かる書類を念のため保管しておきましょう。
障害年金を請求する時に、診断書の作成医師と、初診でかかった病院の医師が異なるときは、初診の医師に「受信状況等証明書」という書類(年金事務所でもらえます)を書いてもらい、障害年金請求時に一緒に提出します。
この「受信状況等証明書」を医師に作成してもらうと、数千円のお金がかかりますが、この書類が、初診日の証明となり、万が一障害年金を請求するようなことになったら、とても有難い「客観的な証明」になります。
もちろん、病気が治癒してこの証明書がムダになってくれることがベストなのですが ^^