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最低賃金が上がります~平成29年10月1日~

平成29年10月1日より、最低賃金が上がります。
東京都では、「958円」(時給)になります。
昨年度より26円アップです。
*神奈川県は「956円」になります。こちらも26円アップです。

最近は、1年ごとに大幅な時給アップが行われていますので、
このタイミングで従業員さんの賃金を確認しておきましょう。

特にパートさんの賃金や、定額残業制を採用している場合は、要チェックです。

最低賃金(東京都の場合は958円)を上回っているかどうかの確認ですが、
月給制の場合も「時給に換算」して確認します。

【換算方法】
月給÷1カ月の平均所定労働日数=●●円(1時間あたりの時給)
「●●円」と最低賃金を比較します。
*残業手当、家族手当、通勤手当、臨時に支払われる手当等を除く

なお、最低賃金の適用を除外できる以下の特例もあります(労働局長の許可を受けた場合に限る)
・障害等により著しく労働能力の低い者
・試用間中の者(最長6カ月以内)
・職業訓練中の者
・軽易または断続的な業務につく者

賃金額をアップさせた従業員さんについては、
新しい労働契約書を更新しておきましょう。