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2020あけましておめでとうございます

2020年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年(2019年)4月より労働基準法の改正により36協定の締結方法が変わりました。

中小企業については猶予期間がありましたが、本年(2020年)4月より、新しい36協定の締結が求められるようになります。

新しい書式や、締結方法などは、厚生労働省のホームページにて提供されています。

改正前も1日8時間、1週間40時間を超える時間外労働や、法定休日(毎週少なくとも1回)に労働を行わせるためには36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりませんでしたが、

今までと異なる一番大きな点は、労働時間の上限規制が法律で定められたことです。

(今までは法律で制限されてはいませんでした)

36協定については、厚生労働省のホームページにて確認しましょう。