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パートさんの社会保険料の決め方

会社で社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入して働いている方の保険料は、原則1年に1度、年金事務所に届け出することで決まります。
具体的には、会社で4月5月6月に支払われた給与の平均額を届け出をし、その時決定した保険料が、給与から天引きする社会保険料として1年間使われることとなります。
届け出は会社が行いますので、ご本人の届け出の必要はありません。
ですので、4月5月6月の給与額が高いと、天引きされる社会保険料も1年を通して、高いということになります。
(1年間の途中で、基本給など大きく変動した場合には、変更の届け出ができる場合もあります)
では社会保険に加入して働いているパートさんの社会保険料はどのように決まるでしょうか。
パートさんは、月ごとに出勤日数が異なるかと思います。
たとえば4月5月6月に、出勤日数が極端に少ない月も含めて計算すると、出勤日数が少ない月は給与もそれに合わせて少なくなるため、適正な社会保険料の試算ができなくなります。
そのため次のようなルールが決められています。
◆3か月間とも17日以上 →3か月の平均をとる
◆3か月とも15日以上17日未満の場合 →15日以上の月の平均をとる
◆15日以上の月が1カ月以上ある場合 →15日以上の月の平均をとる
◆3カ月とも15日未満 →今の保険料を継続する(保険者算定)
ですので、パートさんについては4月5月6月のうち少なくても1カ月は15日以上出勤しないと今のままの社会保険料がそのまま使われることとなります。
(年の途中で時給が変わった時は変更の届け出ができる可能性があります)